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P2P時代の賭博罪
犯罪の中には「対向犯」と呼ばれる二人以上の者の対向的な意思の合致による相対立した行為を独立の構成要件とする犯罪があります。例えば贈賄罪と収賄罪。賄賂を贈る側と受け取る側の双方がいて初めて犯罪として成立します。この対向犯であると言われてきた犯罪がもうひとつありました。それが賭博罪です。
刑法第百八十五条【賭博】
賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。

刑法第百八十六条【常習賭博及び賭場場開帳等図利】
第一項 常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。
第二項 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
本サイトも含め多くのオンラインカジノ紹介サイトではこの賭博罪が対向犯であることを根拠にオンラインカジノの安全性とまでは言わなくとも、「やっても大丈夫だろう」という主張をしてきました。仮にあなたが賭博罪に問われたとしても、対向犯である開帳図利罪に問われるべきカジノサイトが国内法の及ばない海外にいることから、対向犯を構成要件を満たさず結局立件できないだろうということです。

ところが、今回の京都のネットカジノ摘発ではこの根拠が大きく崩れる事となりました。理由は客が「賭博罪」、ネットカフェの店員が「常習賭博罪」で逮捕され、「賭場場開帳等図利罪」に問われた者がいなかったからです。

賭博罪側、つまりプレーヤー側だけで立件されるということは、日本中のオンラインカジノプレーヤーの全員がいつ逮捕されてもおかしくないということなのでしょうか?しかし、そのような結論を出すのはいささか短絡過ぎるようです。今回の事件のポイントはネットカフェの店員とセットで逮捕されている点にあります。つまり京都府警は賭博場の存在はとりあえず無視しつつも、ネットカフェ店員と客の間で賭博が成立したと考えていると推測されます。

かつて、ナップスターに代表されるファイル交換サービスはクライアント・サーバ型のネットワーク構造をしており、サーバがあるが故にあっさりと立件されこの世から姿を消しました。その後登場したのはWinnyに代表されるようなサーバが存在しないP2P形のアプリケーションです。今回の京都の事件は賭博場、つまりサーバ不在の状態で客と店員との間でP2Pな賭博が成立したと解釈したと言えます。さすが日本のサイバー警察とも言える京都府警、考えることが違いますね。

サーバ不在のP2P型賭博という新しい解釈が本当に現法で裁くことができるのかどうかが勝負です。今回の事件では、ネットカフェの店員と客の間で、金銭の授受があり、「客がオンラインカジノで勝つかどうかの結果をそれぞれ�